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遺言作成について

その他注意点

どの方式の遺言書であっても、後から書き換えた遺言書が有効になります。
なので、いつでも遺言の内容を書き換えることは可能です。

特定の相続人の相続分をゼロとする遺言も可能ですが、遺留分権利者の場合、遺留分減殺請求をして、裁判で争うことになってしまう可能性もあるので、遺留分は少なくとも相続させた方がよいと思われます。