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相続登記とは

特別受益とは

遺贈、婚姻・養子縁組のため、または生計の資本として生前贈与があったケース、その特別な利益を受けた人は遺産分割に際し、相続開始時の相続財産額(遺贈される財産を除く)に対して、その遺贈・贈与の価額(「特別受益分」といいます)を加え、各相続人の相続分が計算されます。

生前贈与等の特別受益があるケースは、被相続人の死亡時の財産に特別受益分を加えます。相続財産に特別受益を加えたものを、みなし相続財産と言います。
これを「特別受益の持ち戻し」と言います。このみなし相続財産の額をもとにして、各相続人の法定相続分、または遺言による指定相続分を計算します。
特別受益者は、上記の計算で算出した相続分から特別受益分を差し引いた額が相続分となります。