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相続登記とは

相続分とは

遺言書がある場合は、遺言書の内容が優先されます。遺言書が存在しない場合は、下記の順位で法定相続人が相続します。
被相続人の配偶者は常に相続人となります。

※離婚した前夫や前妻、内縁関係の夫や妻は、婚姻関係ではないので相続権は発生しません。

第1順位の相続人被相続人の直系卑属子ども
第2順位の相続人被相続人の直系尊属(子どもが居ない場合)父母
第3順位の相続人被相続人の兄弟姉妹(子ども・父母が居ない場合)兄弟姉妹

相続ケースと配分

相続人の構成
配偶者
配偶者
父母
配偶者
兄弟姉妹
配偶者
のみ

のみ
父母
のみ
兄弟姉妹のみ
法定
相続人
配偶者 1/2 2/3 3/4 全部
1/2 全部
父母 1/3 全部
兄弟姉妹 1/4 全部

※子や父母、兄弟姉妹が複数人のケースは、上記法定相続分をその人数によって按分します。

法廷相続分の留意点

  • 非嫡出子の相続分は、嫡出子の1/2になります。
  • 実子と養子の相続分は同じになります。
  • 相続人になるはずの子供が死亡していても、その死亡した子供に子供(孫)がいる場合、その孫が子供の相続権を引き継ぎ、第1順位になり、その場合「代襲相続人」といいます。
  • 兄弟姉妹についても、代襲相続の制度が適用されます。相続人になるはずの兄弟姉妹が死亡し、その兄弟姉妹の子(被相続人の甥、姪)がいるケースは、その甥や姪が相続人となります。