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相続登記とは

代襲相続とは

相続人となるべき人がすでに死亡しているケースに、その取り分を本来の相続人に代わり相続できる制度です。
相続人となる人が生きていれば、もしくは重大な過失を犯さなければ、後に孫として自分の財産にる可能性が高いため、その財産を次の世代に受け継げるようにという配慮から代襲相続が認められています。代襲相続者が相続する割合は、もともとの相続人の割合と同じになります。

あくまで、代襲相続は、相続人の子供や孫に対して認められた制度なので、被相続人の配偶者や、親・祖父母などの直系尊属は代襲相続することができません。

代襲相続の代表例


相続人となるべき子Aが、被相続人の死亡時点で既に死亡していた場合に、孫Cが子Aが取得すべき相続権を子Aに代わって相続します。
故に、遺産分割協議などの場合は、配偶者、子B、孫Cの3名で行います。