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相続登記とは

寄与分とは

共同相続人の中で、遺言者の事業に関する労務の提供、財産上の給付、療養看護などにより、被相続人の財産の維持・形成に特別に寄与した人は、遺産を分割する前に相続人全員の協議を経たうえで、寄与分として遺産の中から相当分を取得することが可能です。

寄与分をどのくらいにするのかは相続人の協議によって決めます。
被相続人の遺産の中から寄与分を控除し、残りの遺産を元に相続人の相続分を決めます。
寄与者は、相続分に寄与分を加えたものが相続分となります。

相続人の協議で寄与分を決められない場合、家庭裁判所に申し立てをし、決めることになります。
家庭裁判所は、寄与の時期や方法、程度、相続財産の額、その他一切の事情を考慮して寄与分を決めます。