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遺言とは

遺言書の種類(普通方式3種類)

自筆証書遺言とは


遺言者が全文をご自身で書き(自筆)、署名・押印をし、ご自身で保管します。
自筆証書遺言は、簡単に作成することができて、費用もかからないのが魅力的です。

しかしながら、様式の不備で無効になったり、隠避や偽造、紛失などの可能性も大いに考えられますので、専門家へご相談されることをお勧めします。


公正証書遺言とは


遺言者の意思に基づき、公証人が遺言書を作成します。そして原本を公証役場で保管します。
公証人が関与することにより、様式不備を回避できますし、偽造・紛失の心配もなく、遺言書の内容がしっかりと実現されるので安心と言えるでしょう。

しかしながら、2人以上の証人が必要であったり、公正証書の作成に費用がかかるという難点もあります。


秘密証書遺言とは


自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な方式です。
内容を秘密にしたい場合に作成し、書かれた遺言書は遺言者がその証書に署名、捺印した後に封筒に入れ、その印と同じ印で封印を押します。
そして、公証人、証人(2人)の前に提出し、封書に遺言者本人、証人及び公証人が署名捺印をします。

手間がかかりメリットが少ないので、実際にはほとんど利用されていない方法です。


 作成方法証人の有無署名・捺印検認の有無メリット/デメリット
自筆証書
遺言
本人の自筆不要本人のみ必要メリット
手軽に自分で作成可能
費用がかからない
内容を秘密にできる
デメリット
様式不備で無効の心配がある
偽造・紛失・隠避の心配がある
開封には家庭裁判所の検認が必要
公正証書
遺言
公証人が作成証人2人本人
証人
公証人
不要メリット
公証人の関与で様式不備を回避可能
公証役場で保管するため紛失の心配がない
家庭裁判所の検認が不要
デメリット
第3者が関与するので手間と費用がかかる
内容を証人と公証人に知られてしまう
秘密証書
遺言
本人
(代筆で作成が可能)
証人2人
公証人
本人
証人
公証人
必要メリット
代筆やワープロでの作成が可能
内容を秘密にできる
デメリット
様式不備で無効の心配がある
第3者が関与するので手間と費用がかかる
紛失・隠避の心配がある
開封には家庭裁判所の検認が必要