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Q&A

任意整理

債務整理をしたいのですが、特定の債権者を選んで整理することは可能ですか?

任意整理の場合は可能です。

保証人に迷惑をかけたくない場合や車ローンはそのまま支払っていきたい場合など、特定の債権者を選んで債務整理することができます。

ただし、自己破産や民事再生手続きの場合には債権者を選ぶことはできません。

任意整理をした後に、債務が残る場合には、それらに利息は付きますか?

いいえ。債務が残る場合であっても、多くの場合には、将来利息カットないし減率を交渉することができます。将来の利息をカット(ないし減率)することができれば、借主の方の経済的再建に大きく寄与することになろうかと思います。ただし、一部の金融業者では、将来の利息の支払いまでを強要するところもありますので、その対応は司法書士等に相談した方が良いと思われます。

任意整理をした後に、債務が残る場合には、一括して支払わなければならないのでしょうか?

いいえ。債務が残る場合であっても、多くの場合には、金融業者と交渉することにより支払い方法の変更(分割弁済)をすることができます。ただし、一部の金融業者では、一括弁済を強要するところもありますので、その対応は司法書士等に相談した方が良いと思われます。

任意整理を行うと、借入れ元金が減るって本当ですか?

はい。利息制限法を超過する金利(例えば年20%を超えるような金利)での借入れについては、借入れ元金を圧縮・減少することができます。これに対して、利息制限法を遵守した金利の場合(銀行のキャッシュローンなど)には、当然には負債の圧縮・減少をすることはできません。

今月の支払いができないのですが、金融業者からの請求を止めることができますか?

はい。司法書士が依頼を受け、受任通知を送付した後は、金融業者は依頼者の方へ連絡をし、取立て・催促をすることが原則としてできなくなります。よって、請求・支払いがストップすることになります。