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遺産承継業務

遺産承継業務について

不動産、銀行の預貯金、上場株式などすべての相続手続を最初からすべてお任せしたい方

司法書士が代理人(任意相続財産管理人)となり、遺産整理承継業務をおこなう場合

司法書士は、不動産登記の専門家として相続による不動産の名義変更は当然ですが、司法書士法31条及び司法書士法施行規則29条により業として遺産全般の承継手続きまで代理することが認められています。
なお、遺産承継を含めた財産管理を業として行うことが法律で定められているのは司法書士と弁護士のみです。